爆走プラズマグナム
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爆走プラズマグナムとは ”MNS1800” というMADNESSが作り出した 金額に上限があるルールに、さらに第3のミニ四駆ブームの火付け役である 爆走兄弟レッツ&ゴー!!のマシン”マグナムセイバー”と”ソニックセイバー”と”ブラックセイバー”の 3台のみと、”プラズマダッシュモーター””金額の上限付”といった しばりを設けたことにより、さらに熱いレースをしようといったルールである。 |
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1 本規定の主旨
本規定は、ミニ四駆レース用車両を製作する際の車両、モーターと
金額に上限を設けることにより、競技参加者の創意工夫と 更なるミニ四駆技術の発掘を促すとともに、イコールコンディションの元に できるだけ多くの参加者を迎え入れることができるようにするものである。 2 出場車両カテゴリー
競技に参加する車両は、田宮製ミニ四駆シリーズのうち以下の
カテゴリーに含まれるものとする。 フルカウルミニ四駆シリーズ No.1 マグナムセイバー No.2 ソニックセイバー ブラックセイバー のみとする。 すべての競技車両はボディとプラズマダッシュモーターを装着のこと。 3 使用可能な部品
車両キットの他には田宮製ミニ四駆用グレードアップ部品とアフター
サービスオリジナルパーツ(以下GUP)に限る。 4 価格
キット及びGUPの価格は現在の標準小売価格でカウントする。
また、消費税はこれをカウントしない。
(使用しているパーツが過去の金額の物でも現行の販売価格とする) 例:スタビライザーポールセット ¥100→¥140とカウント 過去に発売後、現在は廃番の商品は当時の販売価格とする 例:軽量セットアップローラーズ ¥150とカウント 先行販売・限定品のみの特別パーツつきキットの場合、 そのパーツは使用禁止とする。 使用禁止例:限定販売のライトニングマグナムのアルミローラー
5 金額の上限
レース車両製作に必要なキット、モータその他GUPの標準価格の合計
を\2400(税込\2520)までとする。 但し、レース時使用する電池の価格はこれに含まれない。 6 車両基本仕様
6.1 車体寸法等
全幅 :105mm以下
全高 :70mm以下
全長 :165mm以下
地上最低高:1mm以上
全装備重量:90g以上(電池、モータを含みレース走行が可能な状態
で計測する)
タイヤ直径:23mm以上35mm以下
タイヤトレッド幅:8mm以上26mm以下
ガイドローラ数:合計6個以下とする。但しスタビライザーポール類は
ローラとカウントしない。
6.2 駆動輪
競技車両は四輪駆動であること。
ワンウェイホイールを逆向きに装着することは認めない。
また4輪すべてにタイヤを装着しなければならない。
ホイールリム加工による幅の変更、 タイヤトレッド幅の変更、タイヤのグルービングは認めるが、 接着剤などによるタイヤ表面の改質は認めない。 また、タイヤにタイヤを被せる等の重複使用は認めない。 6.3 電池
走行用電源として市販単3型アルカリ電池2本を使用すること。
2本の電池は同じ仕様のものとする。
6.4 ガイドローラ
ベアリングダストシールの取外しは自由とする。
アルミローラの場合はゴムリング取外しは不可とする。
プラスティックローラで、標準的にゴムリングを取り付けるタイプはゴム
リング取外しを許可する。
7 改造
7.1 シャシー
2項に示すキットのシャシーを使用し、ホイールベースの変更は認め
ない。
7.2 ギヤ
キット付属またはGUPを使用すること。
カウンターギヤとスパーギヤの組合せはキットの説明書および
GUPのセットによる組合せ以外は認めない。 また、歯を削ってローラーとしての使用は認めない。 7.3 電装
モータ接触部およびスイッチ金具はキット付属、またはGUPに限られ
る。GUPの適用車両以外への使用は認めない。また、田宮製接点グ
リスの使用及び金具を変形させる改造は認めるが、導線を追加する
ことや、メッキなどの表面処理、金具の2重使用、半田付けなどの改
造は認めない。
7.4 ボディ
ボディは、キット状態からの軽量化や分割などが自由である。
8 部品規定
8.1 モータ種類
本規定での車両に搭載できるモータはタミヤ社製
GP.186 プラズマダッシュモーター に限る。 8.2 ネジ締結部品
車両の組立、調整に用いるナット、ワッシャー、ビスの使用数は
GUPに同梱のもの以外の使用は認めない。
8.3 油脂その他薬品類
車両の組立、調整に於いて車両の構造変更及び強度/剛性の増加を
目的としない田宮製グリス及び一般市販の薬品などを用いる場合、そ
の薬品などの価格はカウントしない事とする。
8.4 塗装
ボディの塗装に必要な塗料、シール、デカール等の装飾品は価格に
カウントしない。
8.5 装飾
「レーサーミニ四駆スタイリングメッシュ」と「発光ダイオードセ
ット(高輝度タイプ)」等のボディの装飾に用いるGUPは価格にカウント
されない。また、同種の製品は田宮製で無いものの使用は認めない。
例:網戸のあみなど。
8.6 GUPの部分使用
GUPに含まれるパーツをすべて使用しなくてもGUPの価格でカウント
する。例:GUP NO.34及び111の「レーサーミニ四駆ボールベアリング
4個セット」及び「丸穴ボールベアリングセット」を使用する場合、4個
未満の使用であっても\600とカウントする。
8.7 キット部品の流用
競技車両の組立及び補修に関して、以下に該当する部品の流用は
金額カウント無しとする。
・ベースになるキットと同型・同材質の部品の場合
(本来のキット単体ではありえない構成にする場合はカウント対象と
する)
・ベースになるGUPと同型・同材質の部品の場合
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